「木綿街道」は一般社団法人木綿街道振興会の登録商標です。

皆様にあらためてお知らせしておきたいことがあります。

表題の通り、一般社団法人木綿街道振興会は「木綿街道」について、【第24類】
【第30類】【第41類】【第43類】 内のいくつかの役務において商標登録を受けています。

一般的には地域名を商標として出願しても認められることはあまりないようですが、この「木綿街道」という名称は、2001年に住民有志で開催した「おちらと木綿街道」というイベント名から派生し、長年に渡る当会のまちづくりの成果として、地域名として認識されつつある名称であることから、商標として認められたものです。(※「おちらと」とは出雲弁で「ゆっくりと」という意味です。)

この商標登録の目的は、基本的には「木綿街道」の名称を当会が独占しようとするものではありません。
もちろん木綿関連の歴史を持つ他地域が、「木綿街道」という名称を使用して、まちづくりをしたり、逆に他に商標登録されて当会自身が使用できなくなることを防ぐことも大きな目的のひとつではありますが、登録の最大の目的は、「木綿街道」という名称がひとり歩きし、街道内に当会が意図しない状況が発生するのを防ぐことです。

特に【第41類】ですが、【第41類】というのは、セミナーやイベント開催、写真の撮影 などに関する商標です。
街道内でイベントや写真撮影について、「木綿街道」の名称の使用態様と役務の関係性によっては、商標侵害を招く可能性があるということです。

木綿街道は一般的な観光地とは少し違い、街道内で普通に生活をされている住民の方々がたくさんいらっしゃる場所です。そのような場所で、たとえ木綿街道の名が広く世間に出て、地域振興になるかもしれないことであっても、住民の方々の迷惑を考えない活動をされることは、当会の望むことではありません。
当会のまちづくりから派生した出来事が住民の皆さんの困惑の元とならないように、一定のルールに則って、街道内で活動をしていただく根拠の一つとして商標を活用したいと考えたのです。

もし、木綿街道の名称を使用したいと考えられた場合には、どうぞ遠慮なくご相談ください。
当会としては「木綿街道」の名称を使用いただけることは、有難いことでもあります。木綿街道や平田地域の振興につながることであれば、積極的に協力もさせていただきます。

ですので、木綿街道内で何かしたいとか、名前を使用したいと考えられた際には、どうぞ一度、木綿街道振興会にご連絡いただきますようお願いいたします。

一般社団法人木綿街道振興会 0853-62-2631  商標担当 平井

登録第6047449号
【指定商品又は指定役務並びに商品及び役務の区分】
【第24類】
【指定商品(指定役務)】織物(「畳べり地」を除く。),布製身の回り品,かや,敷布,布団,布団カバー,布団側,まくらカバー,毛布,織物製テーブルナプキン,ふきん,のぼり及び旗(紙製のものを除く。),織物製ラベル
【第30類】
【指定商品(指定役務)】茶,菓子,パン,サンドウィッチ,中華まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,ホットドッグ,ミートパイ,みそ,ウースターソース,グレービーソース,ケチャップソース,しょうゆ,食酢,酢の素,そばつゆ,ドレッシング,ホワイトソース,マヨネーズソース,焼肉のたれ,角砂糖,果糖,氷砂糖,砂糖,麦芽糖,はちみつ,ぶどう糖,粉末あめ,水あめ,食用糖みつ,シロップ(調味料),穀物の加工品,ぎょうざ,しゅうまい,すし,たこ焼き,弁当,ラビオリ
登録日 平成30年6月1日

登録第6056172号
【指定商品又は指定役務並びに商品及び役務の区分】
【第41類】
【指定商品(指定役務)】技芸・スポーツ又は知識の教授,セミナーの企画・運営又は開催,映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,演芸の上演,演劇の演出又は上演,音楽の演奏,興行の企画・運営又は開催(映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関するものを除く。),写真の撮影
【第43類】
【指定商品(指定役務)】宿泊施設の提供,宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ,飲食物の提供,動物の宿泊施設の提供
登録日 平成30年6月29日